こんにちは!プラウディア大阪です。
前回のコラム(ドローンを取り巻く法律について)で書きました通り、
一部のドローンを含む無人航空機は一定の場所では、地方航空局長などから許可を貰わなくてはいけません。
では個人でドローンを飛ばすにはどうすればよいのか?
まず法規制の対象外となる全重量(本体、バッテリー含む重量)200g未満のドローンを使用する場合を考えて見ましょう。
200g未満のドローンとは最近家電量販店でも、おもちゃとして沢山出回っていている小さなタイプだと思ってください。また、このタイプのドローンは子供でも簡単に飛ばせる機体で、カメラまで付いている物があったりします。
もちろん規制外の機体となるので、許可等必要ありません。
そして、初めてドローンを触る人にとって、入手や購入コストは優しい物となっています。
何より室内でドローンを楽しめる事をウリとしているタイプが200g未満のドローンでは多いと思います。
実際、室内で気軽にドローンを操作したり、自撮を楽しめます。
しかし、実は小型ドローンでも屋外で飛ばす際には、許可は必要なくとも守らなくてはいけない
法律があるので注意が必要です。
それが、航空法の「第九十九条の二」項です。
簡単に説明すると、「飛行機の運航の障害になるような物を飛ばすのは駄目」だよ、という内容です。
これはドローン等の無人航空機だけではなく、花火等も含まれています。
この法律を回避するには、具体的には言えませんが、ここで思い出してほしいのが
前回のコラム記事でも触れました「許可が必要になる空域」のお話しです。
「空港周辺、人口集中地域の上空、それ以外の上空150m以上の空域」
これは200g以上の法規制を受ける機体に対しての許可が必要になる空域の目安です。
逆に200g未満のドローンでも、この項目を守れば「許可無く飛べる」と解釈する事も可能です。
上記を厳守すれば、前述の航空法には引っかからないと言えます。
あとは無人航空機の飛行方法を守っていれば、外でも問題なくドローンを飛ばせます。
しかし、大阪市内などの屋外の場合は、単純に飛行できる場所を探すのが大変難しいので航空法や許可以前にハードルが高いですね。