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電波法施行規則等の一部を改正する省令

コメント (1)
  1. staff より:

    2018年3月11日 官報 より
    新しい無線航行方式として、GBAS/地上型衛星航法補強システム(Ground-Based Augmentation System) が、
    電波法施行規則 第二条 五十一の三項に新設されました。
    GBASの無線局の周波数
    108.025MHz以上117.95MHz以下の周波数のうち108.025MHz及び108.025MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの