日本ドローン教習所

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ドローンを取り巻く法律について

こんにちは!プラウディア大阪です。

 

これからドローンを仕事や趣味で飛ばしたいと考えている方で
気軽に近所で飛ばそうとしていませんか?

 

 

最近では、ドローンを気軽に飛ばして逮捕されるなど
ニュ-スで取り上げられてしまう事も少なくありません。

 

 

思わぬ逮捕にならないように基本的なルールをしっかり把握しておきましょう

 

 

今回は、簡単ですが大まかに解説します。

 

まずドローンのなかでは、法律の制限を受ける機体があり
法律の制限を受ける機体とはどのようなものか?確認しておきましょう。

 

国土交通省のホームページによると

 

「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」(原文ママ)

 

と記載されています。

簡単に言うと、「バッテリーと本体重量あわせて200g以上の、人の乗れない遠隔操作か自動操作で空を飛ぶ物は法律で規制してるよ。」という訳です。

 

逆に言えば「重量が200g未満の物(ドローン)は法律の規制外」という事になります。

 

そして、今回は200g以上の機体を飛ばす際に受ける法律の制限について、更に説明します。

 

まずは許可が必要な場所についてですが、

 

「(前略)航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。」(原文ママ)

 

とあります。

 

 

これは「空港周辺、人口集中地区の上空、それ以外の上空150m以上の空域」を指しています。

ちなみに200g以下の機体でも、実は上空150m以上は飛ばせないので注意ください。
(航空法の第99条の2の規制)

 

もし上記に一つでも当てはまった場合は、各所に許可を取りにいかなくてはいけません。

 

 

また飛行方法にも制約があり、以下の方法を守れない場合には、許可をもらわないといけません。

 

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと 

(原文ママ)

 

上記の飛行方法が一つでも守れない場合(例えば、夜中に飛行する等)は許可を取らなくてはいけません
(無人飛行機の飛行の方法)

 

上記は守れる守れないという話ではなく、ドローンを空で飛ばす場合には
基本的に守らないといけないルールとなります。

 

かなり大まかな説明でしたが、
今回のまとめとさせて頂きますと、

 

「法規制の対象になるドローンは、重量が200gからになります。
空港周辺、人口の集中している地区、それ以外の上空150mの空域では許可なく飛行できません。
そして、無人飛行機の飛行方法をしっかり守りましょう!」

 

以上となります。

もっと、ドローンについて勉強したい方は、
「JAAパイロットスクール」の門を叩いてみては如何でしょうか。